療養費情報取得マニュアル

全国のあん摩マッサージ指圧師
はり師きゅう師と専門学校生の皆様へ

1人でできる
医療保険によるマッサージはりきゅう
療養費情報取得マニュアル

医療保険によるマッサージはりきゅう施術には、療養費に関する知識が絶対不可欠!! そこで、このマニュアルが役に立つ人

医療保険によるマッサージはりきゅう施術の規定内容を知りたい人

今後の規定改訂時も療養費に関する知識を自身で手に入れたい人

療養費の意義、療養費の支給対象・対象外になる事項を知りたい人

医療保険によるマッサージはりきゅうを訪問施術でやりたい人

医療保険によるマッサージはりきゅうを治療院内施術でやりたい人

往療の必要性の根本判断基準はズバリ一言である事を知りたい人

往療料を算出できる記載の仕方を知りたい人

往療距離をどのように算出すればよいか知りたい人

往療料算定の際、「患者側のやむを得ない理由等」を知りたい人

医療保険によるマッサージはりきゅうをご存知ですか?

私達が病院受診する際に窓口で提示する保険証を医療保険証と呼びます。病院でかかる費用の自己負担額は、
多くの方は3割負担、前期高齢者は2割負担、後期高齢者は1割負担というのが基本です。

医療保険証を用いて、つまりこの患者自己負担割合で施術する事を、医療保険を用いたマッサージはりきゅう施術といいます。施術の形態には、訪問施術と治療院内施術の2通りがあります。

 施術者.COM ご挨拶

施術者.COM代表の宮里 薫と申します。

私は東京都立川市で訪問マッサージ訪問はりきゅう専門の治療院を経営しております。

おかげさまで、患者さん・ご家族・介護関係者・医療関係者・地域住民・スタッフの協力もあり、大きく成長を遂げる事ができました。

医療保険を用いたマッサージはりきゅう施術に関して、私にも皆様のお役に立てるのではないかという思いで活動しています。

「施術者.COM」としたのは、全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が

経済的にも社会的にも自立できるよう、全力で応援する事を使命としているからです。

施術者.COM 宮里のプロフィール

 施術者.COM 代表

 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師

 訪問マッサージ訪問はりきゅう かおる治療院 院長

 訪問マッサージ訪問はりきゅう経営コンサルティング

 医療保険によるマッサージはりきゅう各種コンテンツ販売

 

訪問でも、治療院内でも、
医療保険によるマッサージはりきゅう施術ができます。

医療保険による施術を規定している療養費の知識は必ず把握せねばなりません。

 

1人でできる医療保険によるマッサージはりきゅう
療養費情報取得マニュアルが選ばれている5つの理由とは?

医療保険によるマッサージはりきゅう規定内容を全て知ることができます

訪問でも治療院内でも、医療保険によるマッサージはりきゅうには療養費の知識が絶対
不可欠です。施術現場では患者や介護・医療関係者に知識を基にした説明を求められます。

逆に知識が無いと、患者との信頼関係、介護関係者との信頼関係、医療関係者との信頼関係が築けません。あなたが患者だとしたら、知識のある施術者と知識のない施術者、どちらを信頼しますか?

厚生労働省の規定には、通則・療養費の支給対象・医師の同意書、診断書の取り扱い・
初検料・施術料・往療料・施術録・支給事務手続き、等の項目があります。この項目の疑義解釈資料とした問答集もあります。このマニュアルで、これら知識を全て把握して下さい。

そこに現場実践知識を落とし込んだのが施術者.COMのこのマニュアルです。
「知識と知恵」を手に入れて、あなたの現場に役立てて頂けたら幸いです。

療養費情報をあなた自身で取得できるようになります

医療保険によるマッサージはりきゅう施術に必要な療養費の知識は厚生労働省により
発表されています。平成30年に大きく改定され、令和元年には受領委任制度が導入されました。よって規定内容が散見的で、全体像が非常に分かりづらくなっています。

そこで施術者.COMでは、平成30年6月1日の改定と受領委任制度をわかりやすくまとめました。まとめただけではなくさらに、私の施術現場知識を落とし込み、現場での見解・解説を記載しています。「こういう文言はこういう解釈で現場実践すれば良いんだ」と深く理解できます。

今後、厚生労働省による改定があっても、あなた自身で情報取得ができるように示してあります。このマニュアル購入後は、私共に頼ることなく自立して、情報取得ができます。

ご要望であれば、購入後に、改定お知らせやマニュアル内容に関連するお役立ち情報を
施術者.COMからメールで配信します。

往療の必要性を理解し、記載できるようになります

「往療」は、患者のお宅に訪問して施術することです。「往療料」といえば、患者のお宅へ移動する際にかかる料金のことです。「施術料」は施術にかかる料金です。

治療院内での施術では「施術料」のみを算出します。
訪問での施術では「施術料」と「往療料」を合計して算出します。

むやみに往療はできず、厚生労働省による規定があります。現状では、あん摩マッサージ 指圧師は医師から同意を得ねばなりません。はり師きゅう師は往療の必要性を自ら考え、 支給申請書に自ら記載せねばなりません。

「歩行困難等、真に安静を必要とする理由等、自宅で静養している場合等、外出等が制限 されている状況、全盲の患者や認知症の患者等」と規定問答集にあります。見てください。この「等」の頻出。これだけ許容範囲があるという事であり、人間の症状に関する事なので当然と言えば当然です。では、これら修飾語ではなく、往療の必要性を判断する本質的な 一言とは何でしょうか? 実際に支給申請を通過した具体的な記載内容も示しています。

往療料の距離計算・算出ができます(PDFファイル付き全6パターン)

往療距離によって、往療料も異なります。往療距離は原則、直線距離で算出します。

厚生労働省の規定には、「2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の住療順位 第2位以降の患家に対する往療距離の計算は・・」「片道16kmを超える往療には絶対的な理由がある場合に認められるが・・」「同一建物に複数患者を施術した時の往療料は・・患者側のやむを得ない理由等により・・」とありますが、具体的な状景が
さっぱり浮かばないと思います。私もそうでした。そこで、

①往療料の基本
②施術所から2世帯以上を往療する場合
③直線距離と実際の距離に大きな差異がある場合
④施術所から2世帯以上を往療するが、16kmを超える場合
⑤自宅から施術所に通い、施術所を起点として往療する場合
⑥往療後、一旦施術所に戻り、また別の患家に往療した場合

全6パターンを図説しました。マニュアル本文と合わせてダウンロードし、活用ください。

患者施術録の利便性を理解し、実用できます(エクセルファイル付き)

施術録用紙は市販されています。団体・師会の会員に周知指導されている施術録も
厚生労働省規定の参考資料として掲載されていましたが、現場では使い勝手が悪いです。

施術録の記載事項には決まりがありません。施術者自身で作成したオリジナルの施術録を
保管し、保険者等から施術録提示や閲覧等の求めがあれば、速やかに応じれば良いです。 

そこで施術者.COMは、現場で使いやすい施術録を用意しました。記載事項も単純明快、
現場で必要な事だけ記入します。施術録記載例もありますので、それを見ながら記入して 下さい。

あなたの患者が増えるごとにエクセルシートをコピーして、新しい患者情報に置き換えて いくだけです。このように患者ごとにパソコンで保管しておけば十分です。

マニュアル本文と合わせてダウンロードし、ご活用ください。

だから、施術者.COMのマニュアルは、全国のあん摩マッサージ指圧師  はり師きゅう師と専門学校生の皆様に支持されています!

1人でできる 医療保険によるマッサージはりきゅう 療養費情報取得
マニュアル概要

 

マニュアル本文(全53ページ)

図説 往療起点・距離の算出概念(PDFファイル)

患者施術録(エクセルファイル)

目次

 用語解説

 第1部 はり師・きゅう師                       1

 

はり師,きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の

支給の留意事項等について

別添1はり,きゅうの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等

第1章〜第8章

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料

別添1はり、きゅうに係る療養費関係

問1〜問33

<別添> 適正化のための運用の見直し関係

問1〜問3

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

1 はり、きゅう

 

第2部 あん摩マッサージ指圧師                   21

 

はり師,きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る

療養費の支給の留意事項等について

別添2マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する留意事項等

第1章〜第7章

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料

別添2  マッサージに係る療養費関係

問1〜問33

<別添> 適正化のための運用の見直し関係

問1〜問3

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

2 あん摩・マッサージ

 

第3部 厚生労働省論点整理と施術現場を踏まえた宮里の見解・解説   41

 

☆はりきゅうに関して

☆マッサージに関して

☆はりきゅう・マッサージに共通することに関して

☆平成28年10月改訂について

☆<別添>適正化のための運用の見直し関係について

 

第4部 1人でできる 療養費情報の取り方              51

 

現状や改訂内容の把握

 今後の議論内容や展望把握

 

あとがき                               53

 

「1人でできる 医療保険によるマッサージはりきゅう 療養費情報取得マニュアル」

購入者 付属ファイル

①施術者.COM宮里 図説 往療起点・距離の算出概念

 ②施術者.COM宮里仕様 患者施術録(マニュアル購入施術者使用可能)

 

施術者.COMがマニュアル価格を区分する理由

施術者.COM 無料レポートやホームページ上でも詳述していますが、悪質業者・悪質治療院・悪質経営者により、患者・保険者・施術者、業界全体が迷惑を被っています。このマニュアルがそれらの手に渡るのも不本意です。

理不尽な責任を押し付けらる。低賃金・過密スケジュールで働かされ、健康不安で離職する。労働に見合う対価を得られず、生活がままならない等。数多くの惨状報告と相談を私は受けてきました。雇われる・業務委託される・学生という社会的に弱い立場にある者が、情報や知識を持ち得ない構造にも問題があると考えています。

全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が、経済的にも社会的にも
自立できるよう、全力で応援する事が施術者.COMの使命です。

無資格者または有国家資格の法人代表者

有国家資格者または専門学校生

以上のようにマニュアル購入者・購入価格を区分します。
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つを意味します。)

マニュアルを購入するあなたが、雇う・業務委託するという社会的に強い立場にあるのなら、
施術者.COMの意志を汲み取って頂けたら幸いです。

  ー 注意事項 ー 

サイト内のコンテンツ全ての著作権は、施術者.COM代表 宮里薫に帰属し、著作権法を含む
知的財産権に関する法のもとに保護されています。コンテンツは、ご購入いただいたお客様に限り、
使用許諾の範囲内で何度でもお使いいただけます。

コンテンツの他見・無断転載・複製・複写・インターネット上への掲載(SNS・ネットオークション・フリマ
アプリ含む)・転売を禁じます。また、身分の偽り・身代わり購入・禁止事項の教唆などはくれぐれもしないようご注意下さい。他見・禁止事項・無断使用が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。

商品購入の流れ 療養費情報取得マニュアル

STEP1

○療養費情報取得マニュアル <無資格者または有国家資格の法人代表者>
○療養費情報取得マニュアル <有国家資格者または専門学校生>
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つです)
どちらか商品を選択し、クリックして下さい。

STEP2

必要事項を入力の上、内容確認画面へ進み、「購入を完了する」をクリックして下さい。
お客様のメールアドレス宛に、施術者.COMから振込先等ご案内メールをお届けします。
期日までにマニュアル代金の銀行振込をお願い致します。
※お支払いは銀行振り込みにのみ対応しております。

STEP3

マニュアル代金の入金確認後、施術者.COMからメールをお届けします。
お客様専用のダウンロードセンターをご案内しますので、マニュアルと付随商品を
ダウンロードして下さい。

商品を選択してください。

購入者の声

東京都 専門学校生 男性

医療保険によるマッサージはりきゅうには、訪問施術と治療院内施術がある事を知りました。
訪問では「施術料」+「往療料」、治療院内では「施術料」のみ。マッサージとはりきゅうが
別に章立てされて、現場見解・解釈を落とし込む構成は、非常にわかりやすいです。
あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師の免許取得を目指す私には、目から鱗の連続でした。
すぐにでも実践したく、ウズウズしています。

東京都 専門学校生 女性

施術者.COMのマニュアルを手元に置きながら現場に臨むのがベストですね。
国家試験の勉強よりも早く現場を経験したいという思いが強くなりました。
私は卒業後、訪問施術を考えているので、往療の必要性や付属品の
2点間距離算出概念図がとても参考になり、わかりやすいです。
あたかも自分が現場を経験したかのような読後感がありました。

福井県 あん摩マッサージ指圧師 女性

マニュアル内容はもちろんですが、付属の患者施術録・往療の図説、共に重宝しています。
施術録は手書きで書類保存してましたが、パソコン上で管理しておけば済みますね。
考えてみれば、医療でも介護でもパソコン管理ですものね。
ご報告です。先日、施術対象疾患を説明させて頂いたら、継続施術を希望する患者さん2名から連絡を受け、施術開始となりました。これもマニュアル知識のおかげです。ありがとうございます。

神奈川県 はり師きゅう師 柔道整復師 男性

はりきゅう施術の対象6疾病以外でも、医療保険によるはりきゅう施術が出来ること、
対象となる疾患ならない疾患が明確になりました。対象疾患としてみなされる要件の記載方法、
往療の必要性の記載方法など、具体的に明記されているので、非常にわかりやすく参考になります。
私も現場実践していきますので、よろしくお願いいたします。

宮崎県 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師 男性

施術者.COMのマニュアルのすごいところは、読んだ施術者が自立できる事でしょう。
知識や経験を出し惜しみなく伝授し、情報取得さえも1人でできてしまう。
協会・師会・団体の月額手数料などで束縛される事なく、自由に施術できる。
マニュアルを読むと先生の現場情景が浮かび、一緒に仕事をしている感覚にもなり、
頼もしく嬉しく思います。この思いを患者さんに還元しながら、日々の施術に励みます。

商品を選択してください。

【 追伸 】

マニュアル購入者から「療養費情報取得は1人でできるようになりました。公表される療養費情報を施術現場では

どのように解釈実践してくのかが大切ですね。そこに現場の視点から見解・解説を示す施術者.COMのマニュアルには

多大な価値があります」と評価を頂きました。

俯瞰して評価いただきありがとうございます。この方は文章が上手く、私よりも言霊が宿っております(笑

まさにおっしゃる通りで、何事も現場に直結していなければ意味がないと私も考えています。

厚生労働省の改定がある度に、マニュアル購入者様限定でメール通知します。
改定内容に対する施術者.COMの見解・解説を示し、アップグレードしていきます(これらはもちろん無料サービス)。

各都道府県に1人でも施術者.COMの理解者がいればうれしい。
施術者として、経済的・社会的に自立したいと本気で考えている人にだけ、伝われば良い。

施術者.COMはそう考えています。

先にマニュアルを購入して頂いた方々に敬意を表するためにも、マニュアル価格は値上げしていきます。

 

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