療養費支給申請シリーズ労働災害者マニュアル

全国のあん摩マッサージ指圧師
はり師きゅう師と専門学校生の皆様へ

療養費支給申請書とは?

医療保険によるマッサージはりきゅう施術をする場合、絶対に必要なのが療養費支給申請書( レセプト )です。
マッサージはりきゅう施術を行った後、保険者に毎月提出する書類を「療養費支給申請書」と言います。
この療養費支給申請書を保険者に提出することにより、医療保険によるマッサージはりきゅう施術代が
保険者から施術者に直接振り込まれます。

医療保険によるマッサージはりきゅうをご存知ですか?

私達が病院受診する際に窓口で提示する保険証を医療保険証と呼びます。病院でかかる費用の自己負担額は、
多くの方は3割負担、前期高齢者は2割負担、後期高齢者は1割負担というのが基本です。

医療保険証を用いて、つまりこの患者自己負担割合で施術する事を、医療保険によるマッサージはりきゅう施術 といいます。施術の形態には、訪問施術と治療院内施術の2通りがあります。

 施術者.COM ご挨拶

施術者.COM代表の宮里 薫と申します。

私は東京都立川市で訪問マッサージ訪問はりきゅう専門の治療院を経営しております。

おかげさまで、患者さん・ご家族・介護関係者・医療関係者・地域住民・スタッフの協力もあり、大きく成長を遂げる事ができました。

医療保険を用いたマッサージはりきゅう施術に関して、私にも皆様のお役に立てるのではないかという思いで活動しています。

「施術者.COM」としたのは、全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が

経済的にも社会的にも自立できるよう、全力で応援する事を使命としているからです。

施術者.COM 宮里のプロフィール

 施術者.COM 代表

 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師

 訪問マッサージ訪問はりきゅう かおる治療院 院長

 訪問マッサージ訪問はりきゅう経営コンサルティング

 医療保険によるマッサージはりきゅう各種コンテンツ販売

療養費支給申請書( レセプト )にまつわる業界の実態

療養費支給申請書に関して、現場はどうなっているのでしょうか。お知らせします。

療養費支給申請書を取り扱う協会・師会・団体等のレセコン(レセプトコンピューター)

レセプト書式は、厚生労働省や各都道府県の後期高齢者医療広域連合会などで参考様式として提示されており、ダウンロードできる自治体もあります。協会・師会・団体等では、これらを参考にして、レセプト様式が作られています。

協会・師会・団体等の会員である場合は、いわゆるレセコン(レセプトコンピューター)の導入を検討するよう話を持ちかけられた事が
あると思います。毎月提出する療養費支給申請書を処理計算するシステムです。

レセコンを導入した場合は、年間会員費用とは別に、月額利用料もしくは各月売上の数%を協会・師会・団体・業者等に支払い続ける事になります。

取扱説明書を読んでレセコンの使用方法を把握せねばなりません。パソコン上でレセコンに、患者情報、施術日や施術回数等を入力して
いきます。 レセプト入力画面配置と実際のレセプト配置が異なるので、非常に見づらいものが多いです。

実際にレセコン使用経験のある人はイメージしやすいですが、イメージのわかない人は、様々な画像を見ればわかると思います。 インターネットで「マッサージ レセコン画像」、「はりきゅう レセコン画像」と検索してみて下さい。 

協会・師会・団体等のレセプト請求代行業者のメカニズム

毎月のレセコン入力に加えて、レセプト、総括一覧表、患者情報などをデータ保存した媒体を請求代行先に
施術者が毎月郵送せねばなりません。データチェックの後、請求代行先がレセプトを保険者に郵送します。

マッサージはりきゅう代金が請求代行業者に一旦振り込まれ、請求代行業者がレセプト代行手数料を差し引いた後、
残りの金額を施術者に振り込みます。

協会・師会・団体等の既得権益

協会・師会・団体等は、施術者から会員費用をもらいたい。
会員となった施術者からレセコン利用料金を毎月徴収したい。
会員となった施術者からレセプト請求代行手数料を毎月徴収したい。

これが協会・師会・団体等の本音です。

だから業界では、このページ一番上でも述べたように・・・

協会・師会・団体等に属さないとレセプト請求できない・請求しづらい
協会・師会・団体等に属さないと賠償保険に入れない
協会・師会・団体等に属さないと療養費情報を取得できない

など、あたかも協会・師会・団体等に属さないと、何もできないかのようなウソや誤解が
どこからともなく発生し、業界に蔓延しているのです。

レセコンの故障、レセプト記載内容がわからない時、協会・師会・団体等の請求代行業者はどのような行動にでるか

レセコンに不具合が生じれば、レセコン開発元に問い合わせます。
レセプト記載内容がわからない時は、保険者に問い合わせて疑問を解消しています。

「労災保険」による施術と「医療保険」による施術は別物

労災とは「労働災害」の略です。

仕事が原因で病気をしたり怪我をすることを意味します。

例えば、⻑時間労働を強いられた事やパワハラ・セクハラなどで病気になってしまった場合。

建築現場の転落事故で脊髄を損傷したり、通勤中道路の縁⽯につまづいて⼿⾸を⾻してしまった場合。

これら仕事を原因とする病気や怪我が「労働災害」にあたります。

労働基準監督署によって「労働災害」と認定された場合、

被災した労働者に対して、労災保険として国から様々な給付が⾏われます。

労災保険の給付の1つに、労災保険によるマッサージはりきゅうが含まれているのです。

労災保険による施術の取り扱いには、労災保険指定医療機関の手続き必須 は間違い

施術業界にも労働基準監督署の職員でも、

「労災保険によるマッサージはりきゅうを施術者が取り扱うには、労災保険指定医療機関にならないといけない」という

認識の⼈達がいますが、完全な間違いです。

施術者個⼈や治療院からの労災保険による施術請求を取り扱った事がないから誤認しているのです。

①労災保険指定医療機関になり、労災保険による施術を取り扱う場合

施術者が労災保険指定医療機関になるためには、協会・師会・団体等に所属する事が前提となっています。

協会・師会・団体等を介して都道府県の労働局⻑の指定を受ける流れになります。

上記を経ると、

・協会・師会・団体等に加⼊し続ける限り、年会費や毎⽉⼿数料等を協会・師会・団体等に払い続ける事になる。

・施術費⽤は、全額が厚⽣労働省から施術者へ振り込まれる。

という事になります。

さらに、労災保険指定医療機関になるためには、

1指定の申請 2指定の通知 3指定期間 4変更事項の届出 5廃⽌、休⽌⼜は指定辞退の場合の届出

を勘案します。詳細は、厚⽣労働省ホームページ労災保険指定医療機関になるための⼿続きについてをご覧下さい。

 

協会・師会・団体等へ所属するために、年会費や毎⽉⼿数料を払い続けるのは無駄であると考えるのが施術者.COM代表の宮⾥です。
労災保険指定医療機関にならず、施術者個⼈や治療院が直接請求する②の⽅法で、宮⾥は取り扱っています。

②労災保険指定医療機関にならず、施術者個⼈や治療院が労災保険による施術を取り扱う場合

・施術費⽤は、全額を患者さん(被災労働者)からもらう。

・後に厚⽣労働省から患者さんへ施術費⽤全額が振り込まれる。

いかがですか? 事前に何も申請する必要がありません。時間的にも経済的にも無駄がない。

労災保険指定医療機関にならず、労災保険によるマッサージはりきゅうを取り扱う⽅が楽ですよね。

 

まとめ

①②いずれにせよ、施術費⽤の請求書は「労災保険」指定の様式を使⽤します。

厚⽣労働省ホームページからダウンロードするか、労働基準監督署でもらいます。

労働災害者マニュアル購入者は、施術者.COMのダウンロードセンターで取得できる様にしてあります。

マッサージはりきゅう業界が、協会・師会・団体等への加⼊ありきで動いてきたために、

「労災保険によるマッサージはりきゅうを施術者や治療院が取り扱うには、労災保険指定医療機関にならないといけない」という

誤認が⽣じているのです。

1人でできる労災保険によるマッサージはりきゅう
療養費支給申請シリーズ

労働災害者マニュアルが選ばれている3つの理由とは?

労災保険による施術請求書を自分で作成・提出できるようになります

労災保険の施術請求書は、マッサージ・はりきゅう両⽅施術しようが、
どちらか⼀⽅の施術だろうが、1枚の所定様式に必要事項を記載して
毎⽉提出するだけです。

被災労働者の被災状況によって作成する施術請求書様式が変わります。
つまり、業務災害なのか通勤災害なのかで変わります。

・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の証明欄の記載方法
・療養の内訳及び金額や領収書の記載方法
・労災保険における医師のマッサージ診断書・はりきゅう診断書の注意点
               •
               •
               •
業務災害用、通勤災害用、それぞれ表面裏面に記載事項があります。
労働保険番号、患者(被災労働者)、災害の原因及び発生状況等の記載実例を挙げ
労災保険による施術請求書の作成能力を徹底的に身につけて頂けます。

労災保険による施術依頼を引き受ける事ができるようになります

施術依頼時に「労災保険による施術を取り扱っていますか」と聞かれた事が
あると思います。自信を持って引き受けましょう。

労災保険による施術を開始するには、労災保険専用の医師診断書が必要です。
医療保険による施術のための医師同意書とは全く別様式です。

・労働者災害補償保険 マッサージ診断書

・労働者災害補償保険 はり・きゅう診断書

労災保険による給付基準は、医療保険の給付基準に準拠するため、
マッサージの給付基準、はりきゅうの給付基準、往療料の給付基準を
マニュアルでは掲載しています。

労災保険専用の医師診断書マッサージはりきゅう記載実例も掲載しています。

労災保険による施術はいつまで継続できるのかは、「治癒」の概念を把握します。

労災保険による施術情報・資料を自分で取得できます

労災保険によるマッサージはりきゅうの施術算定料⾦は、
医療保険によるマッサージはりきゅうの施術料⾦が厚⽣労働省により
改定されるに伴い、変更される可能性が⾼いです。

施術者が自立できるよう、自らでも情報取得できるようにしてあります。
マニュアル購入者様には、施術者.COMダウンロードセンター内で、以下の
厚生労働省資料をまとめてダウンロードできます。

・業務災害用の施術請求書
・通勤災害用の施術請求書
・労災保険による施術料金算定基準
・労災保険給付の概要
・療養(補償)給付の請求手続き

これらは厚生労働省資料なので、ご自身で検索ダウンロードも可能ですが・・・

だから、施術者.COMのマニュアルは、全国のあん摩マッサージ指圧師  はり師きゅう師と専門学校生の皆様に支持されています!

1人でできる 労災保険によるマッサージはりきゅう
療養費支給申請シリーズ 労働災害者マニュアル 概要

 

マニュアル本文( 全23ページ PDF )

厚生労働省資料(資料5点 PDF )

 ・業務災害用の施術請求書
 ・通勤災害用の施術請求書
 ・労災保険による施術料金算定基準
 ・労災保険給付の概要
 ・療養(補償)給付の請求手続

目次

 用語解説

 第1部 労災保険によるマッサージはりきゅう              1

 

第2部 労災保険による施術依頼〜施術開始               4

  

第3部 労災保険の施術請求書の書き方 表面              8

 

第4部 労災保険の施術請求書の書き方 裏面             13

 

第5部 労災保険の施術請求書・領収書の提出             20

 

第6部 労災保険による施術の情報取得方法              22

 

あとがき                                23

 

マニュアル購入者 付属ファイル

厚生労働省資料 (5点 PDF)
 
 業務災害用の施術請求書
 通勤災害用の施術請求書
 労災保険による施術料金算定基準
 労災保険給付の概要
 療養(補償)給付の請求手続

 

施術者.COMがマニュアル価格を区分する理由

施術者.COM 無料レポートやホームページ上でも詳述していますが、悪質業者・悪質治療院・悪質経営者により、患者・保険者・施術者、業界全体が迷惑を被っています。このマニュアルがそれらの手に渡るのも不本意です。

理不尽な責任を押し付けらる。低賃金・過密スケジュールで働かされ、健康不安で離職する。労働に見合う対価を得られず、生活がままならない等。数多くの惨状報告と相談を私は受けてきました。雇われる・業務委託される・学生という社会的に弱い立場にある者が、情報や知識を持ち得ない構造にも問題があると考えています。

全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が、経済的にも社会的にも
自立できるよう、全力で応援する事が施術者.COMの使命です。

無資格者または有国家資格の法人代表者

有国家資格者または専門学校生

以上のようにマニュアル購入者・購入価格を区分します。
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つを意味します。)

マニュアルを購入するあなたが、雇う・業務委託するという社会的に強い立場にあるのなら、
施術者.COMの意志を汲み取って頂けたら幸いです。

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商品購入の流れ  労働災害者マニュアル

STEP1

○労働災害者マニュアル <無資格者または有国家資格の法人代表者>
○労働災害者マニュアル <有国家資格者または専門学校生>
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つです)
どちらか商品を選択し、クリックして下さい。

STEP2

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お客様のメールアドレス宛に、施術者.COMから振込先等ご案内メールをお届けします。
期日までにマニュアル代金の銀行振込をお願い致します。
※お支払いは銀行振り込みにのみ対応しております。

STEP3

マニュアル代金の入金確認後、施術者.COMからメールをお届けします。
お客様専用のダウンロードセンターをご案内しますので、マニュアルと付随商品を
ダウンロードして下さい。

商品を選択してください。

【 追伸 】

療養費支給申請シリーズ第5弾、労働災害者マニュアル。

労災保険指定医療機関にならずとも、施術者個人や治療院で労災保険によるマッサージはりきゅうを
取り扱う事ができるのをお分かり頂けたと思います。

厚生労働省の改定がある度に、マニュアル購入者様限定でメール通知します。
改定内容に対する施術者.COMの見解・解説を示し、アップグレードしていきます(これらはもちろん無料サービス)。

各都道府県に1人でも施術者.COMの理解者がいればうれしい。
施術者として、経済的・社会的に自立したいと本気で考えている人にだけ、伝われば良い。

施術者.COMはそう考えています。

先にマニュアルを購入して頂いた方々に敬意を表するためにも、マニュアル価格は値上げしていきます。

 

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