療養費支給申請シリーズ生活保護者マニュアル

全国のあん摩マッサージ指圧師
はり師きゅう師と専門学校生の皆様へ

療養費支給申請書とは?

医療保険によるマッサージはりきゅう施術をする場合、絶対に必要なのが療養費支給申請書( レセプト )です。
マッサージはりきゅう施術を行った後、保険者に毎月提出する書類を「療養費支給申請書」と言います。
この療養費支給申請書を保険者に提出することにより、医療保険によるマッサージはりきゅう施術代が
保険者から施術者に直接振り込まれます。

医療保険によるマッサージはりきゅうをご存知ですか?

私達が病院受診する際に窓口で提示する保険証を医療保険証と呼びます。病院でかかる費用の自己負担額は、
多くの方は3割負担、前期高齢者は2割負担、後期高齢者は1割負担というのが基本です。

医療保険証を用いて、つまりこの患者自己負担割合で施術する事を、医療保険によるマッサージはりきゅう施術 といいます。施術の形態には、訪問施術と治療院内施術の2通りがあります。

 施術者.COM ご挨拶

施術者.COM代表の宮里 薫と申します。

私は東京都立川市で訪問マッサージ訪問はりきゅう専門の治療院を経営しております。

おかげさまで、患者さん・ご家族・介護関係者・医療関係者・地域住民・スタッフの協力もあり、大きく成長を遂げる事ができました。

医療保険を用いたマッサージはりきゅう施術に関して、私にも皆様のお役に立てるのではないかという思いで活動しています。

「施術者.COM」としたのは、全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が

経済的にも社会的にも自立できるよう、全力で応援する事を使命としているからです。

施術者.COM 宮里のプロフィール

 施術者.COM 代表

 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師

 訪問マッサージ訪問はりきゅう かおる治療院 院長

 訪問マッサージ訪問はりきゅう経営コンサルティング

 医療保険によるマッサージはりきゅう各種コンテンツ販売

療養費支給申請書( レセプト )にまつわる業界の実態

療養費支給申請書に関して、現場はどうなっているのでしょうか。お知らせします。

療養費支給申請書を取り扱う協会・師会・団体等のレセコン(レセプトコンピューター)

レセプト書式は、厚生労働省や各都道府県の後期高齢者医療広域連合会などで参考様式として提示されており、ダウンロードできる自治体もあります。協会・師会・団体等では、これらを参考にして、レセプト様式が作られています。

協会・師会・団体等の会員である場合は、いわゆるレセコン(レセプトコンピューター)の導入を検討するよう話を持ちかけられた事が
あると思います。毎月提出する療養費支給申請書を処理計算するシステムです。

レセコンを導入した場合は、年間会員費用とは別に、月額利用料もしくは各月売上の数%を協会・師会・団体・業者等に支払い続ける事になります。

取扱説明書を読んでレセコンの使用方法を把握せねばなりません。パソコン上でレセコンに、患者情報、施術日や施術回数等を入力して
いきます。 レセプト入力画面配置と実際のレセプト配置が異なるので、非常に見づらいものが多いです。

実際にレセコン使用経験のある人はイメージしやすいですが、イメージのわかない人は、様々な画像を見ればわかると思います。 インターネットで「マッサージ レセコン画像」、「はりきゅう レセコン画像」と検索してみて下さい。 

協会・師会・団体等のレセプト請求代行業者のメカニズム

毎月のレセコン入力に加えて、レセプト、総括一覧表、患者情報などをデータ保存した媒体を請求代行先に
施術者が毎月郵送せねばなりません。データチェックの後、請求代行先がレセプトを保険者に郵送します。

マッサージはりきゅう代金が請求代行業者に一旦振り込まれ、請求代行業者がレセプト代行手数料を差し引いた後、
残りの金額を施術者に振り込みます。

協会・師会・団体等の既得権益

協会・師会・団体等は、施術者から会員費用をもらいたい。
会員となった施術者からレセコン利用料金を毎月徴収したい。
会員となった施術者からレセプト請求代行手数料を毎月徴収したい。

これが協会・師会・団体等の本音です。

だから業界では、このページ一番上でも述べたように・・・

協会・師会・団体等に属さないとレセプト請求できない・請求しづらい
協会・師会・団体等に属さないと賠償保険に入れない
協会・師会・団体等に属さないと療養費情報を取得できない

など、あたかも協会・師会・団体等に属さないと、何もできないかのようなウソや誤解が
どこからともなく発生し、業界に蔓延しているのです。

レセコンの故障、レセプト記載内容がわからない時、協会・師会・団体等の請求代行業者はどのような行動にでるか

レセコンに不具合が生じれば、レセコン開発元に問い合わせます。
レセプト記載内容がわからない時は、保険者に問い合わせて疑問を解消しています。

生活保護法 指定施術者になるために

生活保護を受けている人(被保護者)を施術するためには、各都道府県知事と施術者個人との間で
登録・認定する必要があります。登録・認定の手続きは、ごくごく簡単です。

管轄の福祉事務所(自治体の生活保護課が兼ねている場合が多い)窓口へ

・指定申請書

・⽋格事由に該当しない旨の誓約書

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、の免許証コピー

これら3点を提出するだけです。
指定申請書と誓約書は窓口でもらえるので、申請時にその場で書き込みます。
念のため申請前に福祉事務所に問い合わせ、持参物を確認しましょう。

申請後、1ヶ月程度で指定通知書が送付されてきますので、大切に保管して下さい。
これで被保護者に対して、マッサージはりきゅう施術ができます。

まとめ

被保護者への施術においても、協会・師会・団体等を仲介する必要は全くありません。

被保護者への施術が決まると、福祉事務所長の捺印がある給付要否意見書や施術券が施術者に送付されます。
適時、これに施術者が記載し提出します。後に速やかに施術代金全額が自治体から施術者へ振り込まれます。

1人でできる医療保険によるマッサージはりきゅう
療養費支給申請シリーズ

生活保護者マニュアルが選ばれている5つの理由とは?

生活保護法による施術依頼〜施術代入金まで全て自分で出来ます

施術の依頼

無料体験

担当ケースワーカーへ給付要否意⾒書を請求

送付されてきた給付要否意⾒書を施術者が記載・提出

施術券と請求書が送付されてくる。

施術開始

施術券と請求書を施術者が記載・提出

施術料⾦が施術者に振込まれる。

給付要否意見書を自分で作成・提出できるようになります

給付要否意⾒書とは、被保護者にとってマッサージはりきゅう
施術が本当に必要かどうか、主治医・福祉事務所・施術者が
意⾒するための書類です。

この意見書には、要否意見(施術者記載欄)という箇所があります。

・傷病名(部位)
・傷病の程度及び給付を必要とする理由
・往療が必要な場合その理由
               
医師同意欄は施術者が記載する場合もあれば、そうでない場合もあります。
嘱託医意見欄もあります。

どのように記載すれば福祉事務所の審査を通過するのかがわかります。

給付要否意見書の作成能力を徹底的に身につけて頂けます。

施術券・請求書を自分で作成・提出できるようになります

提出した給付要否意⾒書が福祉事務所の審査を通過したら、
3ヶ⽉分の施術券と請求書が発⾏され、担当ケースワーカーから
施術者に送付されてきます。

該当⽉の施術券と請求書に、施術⽇数や施術⽇、施術代⾦等の
必要事項を施術者が記⼊後、担当ケースワーカーに提出します。

施術代金の算出は、医療保険によるそれに準拠していますので、
厚生労働省の療養費の支給基準を基にします。

マニュアルでは施術券、請求書を分解・解説し、記載方法をわかりやすく
示してあります。もちろん療養費の支給基準も掲載しています。

施術券、請求書の作成能力を徹底的に身につけて頂けます。

被保護者を施術する際の現場知識が身につきます

「生活保護の方の施術も出来ますか?」と聞かれた事があると思います。

電話の相手が被保護者のご家族やケアマネ、施設管理者、ケースワーカー等
の第三者の場合と被保護者本人の場合とでは、気配りの仕方が変わります。

訪問施術の場合と治療院内施術の場合とでは、配慮の仕方も変わります。

・電話、無料体験、ケースワーカへの相談
・うっかり記入ミスで施術券・請求書が返戻された時
・再同意と給付要否意見書
・給付要否意見書が福祉事務所の審査を通過しない  etc…

施術そのもの、施術に関わる人達の動向、事務的手続き等、

生活保護法による施術のための現場知識を身につけて頂けます。

マニュアル購入者限定PDFファイル2点も手に入ります

被保護者には、必ず1⼈の担当ケースワーカーがついているのですが、
担当ケースワーカーの意欲次第で施術ができるかどうかが左右される場合があります。

被保護者の主治医である同意医師とは別に、自治体には嘱託医がいます。

「被保護者の施術書類などを作成・管理・審査するのは煩わしい」
「施術給付基準を全く理解していない」

こう考える担当ケースワーカー、嘱託医が残念ながら一部にいます。
最後には、「施術代金は税金から出ているのだから・・・」の一言です。

こんな状況と審査を根底から覆した、被保護者のための施術資料2点を差し上げます。
①嘱託医からのお手紙
②施術者.COM代表宮里が作成・提出した福祉事務所への意見書

生活保護による施術の圧倒的な知識と熱意をどうぞ受け取って下さい。

だから、施術者.COMのマニュアルは、全国のあん摩マッサージ指圧師  はり師きゅう師と専門学校生の皆様に支持されています!

1人でできる 医療保険によるマッサージはりきゅう
療養費支給申請シリーズ 生活保護者マニュアル 概要

 

マニュアル本文( 全35ページ PDF )

被保護者のための施術資料(資料2点 PDF )

 ・嘱託医からのお手紙
 ・施術者.COM代表 宮里作成の現場で使用した意見書

目次

 用語解説

第1部 生活保護指定施術者の登録・申請                1

 

第2部 生活保護者の施術依頼〜施術開始まで              2

  

第3部 給付要否意見書の書き方・提出                12

 

第4部 施術券と請求書の書き方・提出                17

 

第5部 生活保護者を施術するための現場知識             30

 

第6部 指定施術者のしおり・生活保護手帳              34

 
あとがき   
                             35

 

マニュアル購入者 付属ファイル

①嘱託医からのお手紙( PDF )
②施術者.COM代表 宮里作成の現場で使用した意見書( PDF )
 

 

施術者.COMがマニュアル価格を区分する理由

施術者.COM 無料レポートやホームページ上でも詳述していますが、悪質業者・悪質治療院・悪質経営者により、患者・保険者・施術者、業界全体が迷惑を被っています。このマニュアルがそれらの手に渡るのも不本意です。

理不尽な責任を押し付けらる。低賃金・過密スケジュールで働かされ、健康不安で離職する。労働に見合う対価を得られず、生活がままならない等。数多くの惨状報告と相談を私は受けてきました。雇われる・業務委託される・学生という社会的に弱い立場にある者が、情報や知識を持ち得ない構造にも問題があると考えています。

全国のあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師と国家資格取得に励む専門学校生が、経済的にも社会的にも
自立できるよう、全力で応援する事が施術者.COMの使命です。

無資格者または有国家資格の法人代表者

有国家資格者または専門学校生

以上のようにマニュアル購入者・購入価格を区分します。
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つを意味します。)

マニュアルを購入するあなたが、雇う・業務委託するという社会的に強い立場にあるのなら、
施術者.COMの意志を汲み取って頂けたら幸いです。

  ー 注意事項 ー 

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商品購入の流れ  生活保護者マニュアル

STEP1

○生活保護者マニュアル <無資格者または有国家資格の法人代表者>
○生活保護者マニュアル <有国家資格者または専門学校生>
(※国家資格とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、いずれか1つです)
どちらか商品を選択し、クリックして下さい。

STEP2

必要事項を入力の上、内容確認画面へ進み、「購入を完了する」をクリックして下さい。
お客様のメールアドレス宛に、施術者.COMから振込先等ご案内メールをお届けします。
期日までにマニュアル代金の銀行振込をお願い致します。
※お支払いは銀行振り込みにのみ対応しております。

STEP3

マニュアル代金の入金確認後、施術者.COMからメールをお届けします。
お客様専用のダウンロードセンターをご案内しますので、マニュアルと付随商品を
ダウンロードして下さい。

商品を選択してください。

【 追伸 】

療養費支給申請シリーズ第4弾、生活保護者マニュアル。

簡単な手続きで、生活保護法における指定施術者の登録が出来ます。

施術を受けられる環境にない被保護者のために、私たちは圧倒的な知識と熱意を蓄えておきましょう。

生活保護法による施術の改定がある度に、マニュアル購入者様限定でメール通知します。
改定内容に対する施術者.COMの見解・解説を示し、アップグレードしていきます(これらはもちろん無料サービス)。

各都道府県に1人でも施術者.COMの理解者がいればうれしい。
施術者として、経済的・社会的に自立したいと本気で考えている人にだけ、伝われば良い。

施術者.COMはそう考えています。

先にマニュアルを購入して頂いた方々に敬意を表するためにも、マニュアル価格は値上げしていきます。

 

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